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よくある質問
年金受給者の不動産所得確定申告よくある質問
年金受給者が不動産所得で確定申告が必要なケースは?
公的年金等の収入が400万円以下で不動産所得がある場合、または医療費控除などを受ける場合に確定申告が必要になります。年金収入のみなら不要なケースもあります。
不動産所得の経費として計上できる項目は?
固定資産税、修繕費、減価償却費、火災保険料、管理費などが経費として認められます。領収書をしっかり保管しておきましょう。
確定申告書はどこで入手できますか?
税務署で直接受け取るか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からダウンロードできます。電子申告(e-Tax)も利用可能です。