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よくある質問
大会社の機関設計と監査義務に関するよくある質問
大会社とは具体的にどのような会社を指すのですか?
大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社を指します。会社法ではこのような規模の会社に対して特別な機関設計や監査義務を定めています。
大会社に必須の機関は何ですか?
大会社には取締役会と監査役(または監査役会)の設置が義務付けられています。また、会計監査人を置く必要がある場合もあります(会社法327条・328条)。
公開会社と非公開会社で機関設計に違いはありますか?
はい、公開会社(株式の全部または一部を公開している会社)と非公開会社では機関設計の要件が異なります。特に大会社の場合、公開会社はより厳格な監査体制が求められます。