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よくある質問
会社法上の大会社に関するよくある質問
会社法上で大会社と認定される要件は何ですか?
大会社とは、資本金の額が5億円以上または負債の額が200億円以上の株式会社を指します(会社法2条6号)。この要件を満たすと、大会社としての特別な規制が適用されます。
大会社と公開会社の違いは何ですか?
公開会社は株式の譲渡制限がない会社を指し(会社法2条5号)、大会社は規模要件で決まります。公開会社かどうかと大会社かどうかは別の概念で、両方に該当する場合もあります。
大会社になるとどのような機関設計が必要ですか?
大会社では取締役会の設置が義務付けられ、監査役または監査役会の設置も必要です(会社法327条2項)。また、会計監査人の選任も義務付けられるなど、ガバナンス体制が強化されます。