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よくある質問
金融商品取引法の禁止行為に関するFAQ
金融商品取引法で禁止されている主な行為は何ですか?
金融商品取引法では、インサイダー取引、相場操縦行為、虚偽記載・不開示といった行為が禁止されています。これらは市場の公正性を損ない、投資家保護に反する行為として厳しく規制されています。
インサイダー取引とは具体的にどのような行為ですか?
インサイダー取引とは、上場企業の役員や従業員などが、未公開の重要事実を知りながらその情報を利用して行う取引のことです。例えば、決算内容やM&A情報を事前に知り、それに基づいて株式を売買する行為が該当します。
禁止行為に違反した場合の罰則はどうなっていますか?
金融商品取引法違反には厳しい罰則が設けられています。インサイダー取引の場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は7億円以下の罰金)が科せられる可能性があります。また、金融庁からの業務改善命令や行政処分を受けることもあります。