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よくある質問
譲渡所得50万円以下の申告不要に関するよくある質問
譲渡所得50万円以下の申告不要条件とは?
給与所得以外の所得(譲渡所得など)が年間50万円以下の場合、確定申告が不要です。ただし給与所得がある場合は合算して判断する必要があります。
不動産売却でも50万円以下なら申告不要ですか?
はい、不動産の譲渡所得が50万円以下で他の所得と合算しても申告不要基準を満たす場合、確定申告は不要です。ただし住民税の申告が必要な場合があります。
金や宝石の売却で税金はかかりますか?
金や宝石の売却益が譲渡所得に該当し、年間50万円を超える場合は課税対象です。50万円以下の場合は申告不要ですが、購入価格の証明が必要になる場合があります。