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よくある質問
相殺に関するよくある質問
相殺とはどのような制度ですか?
相殺とは、互いに債権と債務を有する当事者が、その金額を対当額で消滅させる制度です。民法第505条以下に規定されており、裁判を経ずに自己の債権と相手方の債務を相殺できます。
相殺の要件にはどのようなものがありますか?
相殺には、(1)当事者が互いに相手方に対して同種の債権を有すること、(2)双方の債権が弁済期にあること(相殺適状)、(3)債権の性質が相殺を許容すること、などの要件が必要です。
債権譲渡と相殺の関係はどうなりますか?
債権譲渡があった場合でも、譲受人に対し、譲渡人が有していた相殺権を主張できます(民法第469条)。ただし、債務者が債権譲渡を知った後に取得した債権による相殺はできません。