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生前贈与加算改正に関するよくある質問
2024年改正で生前贈与加算期間はどう変わりましたか?
2024年改正により、生前贈与加算期間が従来の3年から7年に延長されました。これにより、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続税の課税対象となります。
7年ルールの対象となる贈与にはどのようなものがありますか?
7年ルールの対象となるのは、相続人に対する生前贈与全般です。ただし、基礎控除額(年間110万円)以下の贈与や、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産贈与などの特例は対象外です。
新しいルール下で効果的な相続税対策はありますか?
7年ルールを考慮し、早期からの贈与計画が重要です。相続時精算課税制度の活用(2500万円まで非課税)や、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与(非課税制度)などを組み合わせた対策が有効です。