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よくある質問
法定相続人として兄弟姉妹が相続人になる場合のよくある質問
兄弟姉妹だけが相続人になるのはどんな場合ですか?
被相続人に配偶者や子供がおらず、両親も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。さらに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(甥・姪)が代襲相続人となります。
兄弟姉妹の法定相続分はどうなりますか?
兄弟姉妹のみが相続人となる場合、相続分は全員で均等に分けられます。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)の相続分は、父母双方を同じくする兄弟の2分の1となります。
兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点は?
兄弟姉妹が相続人になる場合、関係が疎遠になっていることが多く、連絡が取りづらい、意見がまとまりにくいといった問題が生じやすいです。また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言で相続分をゼロにすることも可能です。