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よくある質問
上場廃止と金銭交付に関するよくある質問
上場廃止時の金銭交付は確定申告が必要ですか?
はい、必要です。上場廃止時の金銭交付は株式の譲渡とみなされ、譲渡所得として確定申告が必要になります。ただし特定口座を利用している場合でも、上場廃止による金銭交付は申告分離課税の対象となります。
金銭交付の金額が購入金額より少ない場合の税務処理は?
購入金額より少ない金額で金銭交付を受けた場合、その差額は譲渡損失として扱われます。この損失は他の株式譲渡益と損益通算が可能で、3年間の繰越控除も利用できます。
上場廃止の金銭交付をe-Taxで申告する方法は?
e-Taxで申告する場合は「申告書等作成コーナー」で「分離課税(株式等の譲渡所得)」を選択し、金銭交付の金額や取得費を入力します。証券会社から送られてくる支払調書を参考に正確に入力しましょう。