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よくある質問
米国株配当金の二重課税に関するよくある質問
米国株の配当金はなぜ二重課税されるのですか?
米国株の配当金は、まず米国で10%の源泉徴収税が引かれ、さらに日本で所得税・住民税が課税されるため、二重課税が発生します。ただし確定申告で外国税額控除を受ければ、米国で支払った税金分を還付できます。
新NISA口座でも配当金に課税されますか?
はい、新NISA口座でも米国株の配当金には米国側の源泉徴収税(10%)が適用されます。日本側の課税は免除されますが、二重課税の一部は残るため注意が必要です。
外国税額控除を受けるにはどうすればいいですか?
確定申告時に「外国税額控除」の手続きが必要です。証券会社から発行される「年間取引報告書」に記載された外国税額を基に、申告書第二表と所得税額控除申告書を記入します。還付金は通常1-3ヶ月で受け取れます。