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よくある質問
遺産相続と生命保険に関するよくある質問
生命保険金は遺産分割の対象になりますか?
生命保険金は原則として遺産分割の対象にはなりません。受取人指定がある場合、その指定された人が直接受け取ることができます。ただし、特別受益とみなされる場合があるので注意が必要です。
相続放棄をした場合でも生命保険金は受け取れますか?
はい、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることが可能です。生命保険金は相続財産とは別扱いとなるため、相続放棄の影響を受けません。ただし、受取人として指定されていることが条件です。
生命保険を活用した相続税対策のメリットは?
生命保険を活用すると、相続税の納税資金準備ができる、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)を利用できる、資産を現金化しやすいなど、相続対策として多くのメリットがあります。