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よくある質問
外国株式の配当金 申告不要制度に関するよくある質問
外国株式の配当金が申告不要になる条件は?
外国株式の配当金が申告不要になる主な条件は、年間の配当金額が20万円以下であることです。ただし、他の所得と合算した場合や特定のケースでは申告が必要になることがあります。
申告不要制度を利用するメリットは?
申告不要制度を利用すると、確定申告の手間が省けるのが最大のメリットです。また、外国税額控除の手続きが不要になるため、税金計算が簡素化されます。ただし、還付を受けたい場合は申告が必要です。
申告不要の場合でも注意すべき点は?
申告不要制度を利用する場合でも、源泉徴収された外国税の還付を受けるためには確定申告が必要です。また、複数の証券会社を利用している場合は合算金額に注意し、20万円を超える場合は申告が必要になります。