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よくある質問
株式の取得費加算特例に関するよくある質問
取得費加算の特例とはどのような制度ですか?
取得費加算の特例とは、相続や贈与によって取得した株式を売却する際に、支払った相続税額の一部を取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得が減少し、所得税や住民税の節税効果が期待できます。
取得費加算特例を利用するための条件は?
主な条件として、(1)相続開始日から3年10ヶ月以内に売却すること、(2)相続税の申告が必要な場合に限られること、(3)売却した株式が相続税の課税対象であったこと、などが挙げられます。上場株式と非上場株式で条件が異なる場合があるので注意が必要です。
取得費加算の金額はどのように計算しますか?
加算できる金額は「相続税額×(売却した株式の相続税評価額÷相続財産全体の評価額)」で計算します。ただし、実際に支払った相続税額が上限となります。具体的な計算例や申告方法については税理士に相談することをおすすめします。