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よくある質問
みなし相続財産に関するよくある質問
みなし相続財産にはどのようなものがありますか?
みなし相続財産には、生命保険金(受取人が相続人の場合)や退職手当金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の権利などが含まれます。これらは法律上相続財産ではありませんが、相続税の計算上は相続財産として扱われます。
みなし相続財産と本来の相続財産の違いは何ですか?
本来の相続財産は被相続人が所有していた財産(現金、不動産、有価証券など)を指します。一方、みなし相続財産は被相続人の死亡を原因として相続人が取得する財産で、形式上は相続財産ではありませんが、実質的に相続と同様の経済効果があるため相続税の対象となります。
生命保険金がみなし相続財産となる場合の注意点は?
生命保険金がみなし相続財産となるのは、受取人が相続人で、かつ被相続人が保険料を負担していた場合です。ただし「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税となるため、この控除を活用することで相続税の負担を軽減できます。